建築基準法で、
建物建築する敷地は、
原則として、
幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない、とされています。
しかし、
その幅員が4m未満であってもやむを得ない状況のものを、例外として取り扱う場合があります。
こうした道路に接している土地では、
原則として、
この敷地と道路の境界線を、
その前面道路の中心線から、2m後退させなければなりません。
こうした行為を、一般に「セットバック」といいます。
セットバックした線が、道路と敷地の境界線となります。
セットバックした敷地は道路とみなされますので、
その部分に建築等はできません。
建ぺい率や容積率等の計算の基となる、敷地面積に含めることもできません。
※ 売買契約の時に手付金を支払い、後日残金決済と引渡しの場合
<売主様>
・ご印鑑‥できれば実印。決済引渡し時には、実印と印鑑登録証明書が必要となります。
・手付金用領収証‥業者の方で準備しておくことが多いので、記名捺印して頂きます。
・収入印紙代‥売買契約書用。売買金額により金額は異なります。
<買主様>
・ご印鑑‥認印で構いません。
・手付金‥契約前における売主側との相談により、金額は異なります。
・収入印紙代‥売買契約書用。売買金額により金額は異なります。
※ 契約時に一括決済する場合は、他に残金決済時に必要なものも要して頂きます。
※ 実際の取引内容により、上記外にも必要となる場合がございます。くわしくは担当者にお尋ね下さい。
<売主様>
・ご印鑑(実印)‥共有名義の場合は各々用意。
・印鑑登録証明書‥発行日より3ヶ月以内のもの(共有名義の場合は各々用意)。
・住民票等‥住所変更している場合。
・土地建物登記証‥権利証。
・鍵一式‥建物の場合。
・建築確認通知書、建築図面等‥建物の場合。
・登記費用‥抵当権がある場合の抹消登記費用、住所変更がある場合の変更登記費用等。
・残金及び清算金用の領収証‥業者の方で予め準備しておくことが多いので、記名捺印していただきます。
・仲介手数料及びその消費税‥売買取引価格により金額は異なります。
<買主様>
・ご印鑑‥共有名義の場合は各々用意。
・住民票‥共有名義の場合は各々用意。
・身分証明書‥運転免許証など。公的機関より発行され、できれば顔写真付のもの。
・残代金‥土地建物代金の残金。
・清算金‥固定資産税等の費用。
・諸費用‥登記料等の費用。
・仲介手数料及びその消費税‥売買取引価格により金額は異なります。
※ 実際の取引内容により、上記以外にも必要となる場合がございます。詳しくは担当者にお尋ね下さい。
※ 契約時に必用なものは「解約に時に用意するもの」を参照して下さい。
あります。
但し、クーリングオフが適用されるのは、下記の条件を、両方とも満たしている場合に限ります。
① 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、
買主(その取引の相手方)が、宅地建物取引業者以外の方であること。
② 通常の契約場所(売主業者の事務所・店舗や仲介業者の事務所・店舗など)以外の場所で、
その売買契約が締結された場合。
しかし、下記の場合には、条件を満たしていたとしてもクーリングオフはできません。
※ 売主業者が、買主(購入申込者)に対して、
クーリングオフできる旨を書面で告知してから、八日以上経過したとき。
※ 買主が、既に物件の引渡しを受けていて、物件購入代金の全額を支払っているとき。
保証人も連帯保証人も、
入居者が家賃を払えない場合は入居者に代わり家賃を支払わなければなりません。
※ 保証人は
「入居者にまず督促してくださいという権利」と、
「入居者の財産状態が本当に支払うことができない状態か確認し、
支払えない状態であることがわかって初めて保証人に請求させる権利」があります。
※ 連帯保証人は
入居者と全く同様の義務があります。
入居者に督促せず、いきなり連帯保証人に督促したとしても、連帯保証人は拒めません。家賃を支払う義務が発生します。
連帯保証人は単純な保証人と違い、入居者に先に連絡して欲しいなどと拒むことは一切できません。
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