2017年2月26日 Comment : 0
あります。
土地そのものに対しては、消費税はかかりません。
建物部分に関しては、売主によって異なります。
宅地建物取引業者などの事業者の場合は、消費税の課税対象となり、消費税がかかります。
個人が売主である場合は、消費税の課税対象外となり、消費税はかかりません。
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