建築基準法で、
建物建築する敷地は、
原則として、
幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない、とされています。
しかし、
その幅員が4m未満であってもやむを得ない状況のものを、例外として取り扱う場合があります。
こうした道路に接している土地では、
原則として、
この敷地と道路の境界線を、
その前面道路の中心線から、2m後退させなければなりません。
こうした行為を、一般に「セットバック」といいます。
セットバックした線が、道路と敷地の境界線となります。
セットバックした敷地は道路とみなされますので、
その部分に建築等はできません。
建ぺい率や容積率等の計算の基となる、敷地面積に含めることもできません。
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