保証人も連帯保証人も、
入居者が家賃を払えない場合は入居者に代わり家賃を支払わなければなりません。
※ 保証人は
「入居者にまず督促してくださいという権利」と、
「入居者の財産状態が本当に支払うことができない状態か確認し、
支払えない状態であることがわかって初めて保証人に請求させる権利」があります。
※ 連帯保証人は
入居者と全く同様の義務があります。
入居者に督促せず、いきなり連帯保証人に督促したとしても、連帯保証人は拒めません。家賃を支払う義務が発生します。
連帯保証人は単純な保証人と違い、入居者に先に連絡して欲しいなどと拒むことは一切できません。
保証人も連帯保証人も、
入居者が家賃を払えない場合は入居者に代わり家賃を支払わなければなりません。
※ 保証人は
「入居者にまず督促してくださいという権利」と、
「入居者の財産状態が本当に支払うことができない状態か確認し、
支払えない状態であることがわかって初めて保証人に請求させる権利」があります。
※ 連帯保証人は
入居者と全く同様の義務があります。
入居者に督促せず、いきなり連帯保証人に督促したとしても、連帯保証人は拒めません。家賃を支払う義務が発生します。
連帯保証人は単純な保証人と違い、入居者に先に連絡して欲しいなどと拒むことは一切できません。
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