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 不動産【売買】

手付金を極力抑えることはできますが、

一般的には、物件価格の5~10%程度を目安に見て下さい。

Category: 売買

物件や借り入れの条件により増減しますが、物件価格の7~10%程度を目安に見て下さい。

不動産仲介手数料、不動産登記費用、印紙代(契約書に貼付)、固定資産税等の清算金、

住宅ローンにかかる保証料等があります。

Category: 売買

契約時に手付金をお支払いただき、

決済(所有権引渡し)時に残金をお支払いただいております。

Category: 売買

不動産取得税(概ね、購入後6ヶ月後位に支払い)があります。

翌年以降には、固定資産税があります。

Category: 売買

売買価格が200万円以下の場合は、売買価格の5%(別途消費税がかかります)。

売買価格が200万円以上400万円以下の場合は、売買価格の4%(別途消費税がかかります)。

売買価格が400万円超の場合は、売買価格の3%+6万円(別途消費税がかかります)。

Category: 売買

土地売買契約締結後、一定期間内に、

売主から指定された建築業者によって、建物を建てることを条件として、

売買される土地のことです。

Category: 売買

建築基準法に定められている、

建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない

という規程のことです。

Category: 売買

私道の中でも、行政が特別に「道」として認めたものです。

私道であること、

一定の技術的基準に適合していること、

築造者が、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路であること、

の 全てを満たしている道路のことです。

Category: 売買

建築基準法で、

建物建築する敷地は、

原則として、

幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない、とされています。

しかし、

その幅員が4m未満であってもやむを得ない状況のものを、例外として取り扱う場合があります。

こうした道路に接している土地では、

原則として、

この敷地と道路の境界線を、

その前面道路の中心線から、2m後退させなければなりません。

こうした行為を、一般に「セットバック」といいます。

セットバックした線が、道路と敷地の境界線となります。

セットバックした敷地は道路とみなされますので、

その部分に建築等はできません。

建ぺい率や容積率等の計算の基となる、敷地面積に含めることもできません。

Category: 売買

敷地面積に対する、建築面積の割合をいいます。

Category: 売買

建物の、敷地面積に対する、床面積の割合をいいます。

Category: 売買

宅地建物取引法上、

宅地建物取引士が、契約が成立するまでの間に、買主様に対して、

売買物件や取引条件に関する、一定の重要事項の説明をすることが義務づけられています。

 

Category: 売買

中古住宅の売買は、

そのまま現況引渡しの場合がほとんどですので、

引渡し後に、

買主様のご負担でリフォームを行なうことが多いです。

Category: 売買

売買契約は、

目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡しなどの契約内容に関して、

合意した内容を記載した書面(売買契約書)に、

当事者及び媒介業者、宅地建物取引士が記名捺印します。

Category: 売買

※ 売買契約の時に手付金を支払い、後日残金決済と引渡しの場合

<売主様>

・ご印鑑‥できれば実印。決済引渡し時には、実印と印鑑登録証明書が必要となります。

・手付金用領収証‥業者の方で準備しておくことが多いので、記名捺印して頂きます。

・収入印紙代‥売買契約書用。売買金額により金額は異なります。

<買主様>

・ご印鑑‥認印で構いません。

・手付金‥契約前における売主側との相談により、金額は異なります。

・収入印紙代‥売買契約書用。売買金額により金額は異なります。

※ 契約時に一括決済する場合は、他に残金決済時に必要なものも要して頂きます。

※ 実際の取引内容により、上記外にも必要となる場合がございます。くわしくは担当者にお尋ね下さい。

Category: 売買

<売主様>

・ご印鑑(実印)‥共有名義の場合は各々用意。

・印鑑登録証明書‥発行日より3ヶ月以内のもの(共有名義の場合は各々用意)。

・住民票等‥住所変更している場合。

・土地建物登記証‥権利証。

・鍵一式‥建物の場合。

・建築確認通知書、建築図面等‥建物の場合。

・登記費用‥抵当権がある場合の抹消登記費用、住所変更がある場合の変更登記費用等。

・残金及び清算金用の領収証‥業者の方で予め準備しておくことが多いので、記名捺印していただきます。

・仲介手数料及びその消費税‥売買取引価格により金額は異なります。

<買主様>

・ご印鑑‥共有名義の場合は各々用意。

・住民票‥共有名義の場合は各々用意。

・身分証明書‥運転免許証など。公的機関より発行され、できれば顔写真付のもの。

・残代金‥土地建物代金の残金。

・清算金‥固定資産税等の費用。

・諸費用‥登記料等の費用。

・仲介手数料及びその消費税‥売買取引価格により金額は異なります。

※ 実際の取引内容により、上記以外にも必要となる場合がございます。詳しくは担当者にお尋ね下さい。

※ 契約時に必用なものは「解約に時に用意するもの」を参照して下さい。

 

 

 

Category: 売買

あります。

但し、クーリングオフが適用されるのは、下記の条件を、両方とも満たしている場合に限ります。

① 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、

買主(その取引の相手方)が、宅地建物取引業者以外の方であること。

② 通常の契約場所(売主業者の事務所・店舗や仲介業者の事務所・店舗など)以外の場所で、

その売買契約が締結された場合。

しかし、下記の場合には、条件を満たしていたとしてもクーリングオフはできません。

※ 売主業者が、買主(購入申込者)に対して、

クーリングオフできる旨を書面で告知してから、八日以上経過したとき。

※ 買主が、既に物件の引渡しを受けていて、物件購入代金の全額を支払っているとき。

Category: 売買

購入したい!との意思が決まったら、

その物件を紹介した不動産業者に購入意思を伝えましょう。

「買付け証明書」等の申込書類がありますので、

業者さんと、ご希望条件や、購入申込みの際の条件などを、

相談、説明、確認した上で提出しましょう。

Category: 売買

あります。

土地そのものに対しては、消費税はかかりません。

建物部分に関しては、売主によって異なります。

宅地建物取引業者などの事業者の場合は、消費税の課税対象となり、消費税がかかります。

個人が売主である場合は、消費税の課税対象外となり、消費税はかかりません。

Category: 売買

お気軽にご相談下さい。

ご来店いただけなくても、お電話やメールでのご相談も承ります。

Category: 売買

売却代金は、一般的に契約時と引渡し時の2回に分けて支払われます。

契約時に手付金を支払い、引渡し時に残金を支払われます。

Category: 売買

印紙代(契約書に貼付)、仲介手数料等。

その他、抵当権抹消費用、住所変更費用、相続登記費用、測量費、建物解体費用等がかかる場合もあります。

また、売却によって利益が出たときは、譲渡所得税、住民税がかかる場合があります、

Category: 売買

住みながら売却することもできます。

購入希望者の方をご案内させていただくことがありますので、そのときはよろしくお願い致します。

Category: 売買

可能です。

但し、既に購入希望者がいて売却の意向を示していたり、既に売買契約を締結したりしている場合を除きます。

Category: 売買

残金決済日で日割り計算し、買主から売主に負担金を支払います。

1月1日現在の所有者に課税されるので売主が納税者であり、納付書が売主に郵送されます。

売買に当っては、売買以降の固定資産税は買主が負担すべきでしょう。

登記が済めば、翌年以降の固定資産税は買主に納付書が郵送されます。

Category: 売買

売却した翌年に確定申告をする必要があります。

勤務先で年末調整をしている方も、確定申告手続きが必要になりますのでご注意下さい。

Category: 売買

 不動産【賃貸】

手付金を極力抑えることはできますが、

一般的には、物件価格の5~10%程度を目安に見て下さい。

Category: 売買

物件や借り入れの条件により増減しますが、物件価格の7~10%程度を目安に見て下さい。

不動産仲介手数料、不動産登記費用、印紙代(契約書に貼付)、固定資産税等の清算金、

住宅ローンにかかる保証料等があります。

Category: 売買

契約時に手付金をお支払いただき、

決済(所有権引渡し)時に残金をお支払いただいております。

Category: 売買

不動産取得税(概ね、購入後6ヶ月後位に支払い)があります。

翌年以降には、固定資産税があります。

Category: 売買

売買価格が200万円以下の場合は、売買価格の5%(別途消費税がかかります)。

売買価格が200万円以上400万円以下の場合は、売買価格の4%(別途消費税がかかります)。

売買価格が400万円超の場合は、売買価格の3%+6万円(別途消費税がかかります)。

Category: 売買

土地売買契約締結後、一定期間内に、

売主から指定された建築業者によって、建物を建てることを条件として、

売買される土地のことです。

Category: 売買

建築基準法に定められている、

建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない

という規程のことです。

Category: 売買

私道の中でも、行政が特別に「道」として認めたものです。

私道であること、

一定の技術的基準に適合していること、

築造者が、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路であること、

の 全てを満たしている道路のことです。

Category: 売買

建築基準法で、

建物建築する敷地は、

原則として、

幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない、とされています。

しかし、

その幅員が4m未満であってもやむを得ない状況のものを、例外として取り扱う場合があります。

こうした道路に接している土地では、

原則として、

この敷地と道路の境界線を、

その前面道路の中心線から、2m後退させなければなりません。

こうした行為を、一般に「セットバック」といいます。

セットバックした線が、道路と敷地の境界線となります。

セットバックした敷地は道路とみなされますので、

その部分に建築等はできません。

建ぺい率や容積率等の計算の基となる、敷地面積に含めることもできません。

Category: 売買

敷地面積に対する、建築面積の割合をいいます。

Category: 売買

建物の、敷地面積に対する、床面積の割合をいいます。

Category: 売買

宅地建物取引法上、

宅地建物取引士が、契約が成立するまでの間に、買主様に対して、

売買物件や取引条件に関する、一定の重要事項の説明をすることが義務づけられています。

 

Category: 売買

中古住宅の売買は、

そのまま現況引渡しの場合がほとんどですので、

引渡し後に、

買主様のご負担でリフォームを行なうことが多いです。

Category: 売買

売買契約は、

目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡しなどの契約内容に関して、

合意した内容を記載した書面(売買契約書)に、

当事者及び媒介業者、宅地建物取引士が記名捺印します。

Category: 売買

※ 売買契約の時に手付金を支払い、後日残金決済と引渡しの場合

<売主様>

・ご印鑑‥できれば実印。決済引渡し時には、実印と印鑑登録証明書が必要となります。

・手付金用領収証‥業者の方で準備しておくことが多いので、記名捺印して頂きます。

・収入印紙代‥売買契約書用。売買金額により金額は異なります。

<買主様>

・ご印鑑‥認印で構いません。

・手付金‥契約前における売主側との相談により、金額は異なります。

・収入印紙代‥売買契約書用。売買金額により金額は異なります。

※ 契約時に一括決済する場合は、他に残金決済時に必要なものも要して頂きます。

※ 実際の取引内容により、上記外にも必要となる場合がございます。くわしくは担当者にお尋ね下さい。

Category: 売買

<売主様>

・ご印鑑(実印)‥共有名義の場合は各々用意。

・印鑑登録証明書‥発行日より3ヶ月以内のもの(共有名義の場合は各々用意)。

・住民票等‥住所変更している場合。

・土地建物登記証‥権利証。

・鍵一式‥建物の場合。

・建築確認通知書、建築図面等‥建物の場合。

・登記費用‥抵当権がある場合の抹消登記費用、住所変更がある場合の変更登記費用等。

・残金及び清算金用の領収証‥業者の方で予め準備しておくことが多いので、記名捺印していただきます。

・仲介手数料及びその消費税‥売買取引価格により金額は異なります。

<買主様>

・ご印鑑‥共有名義の場合は各々用意。

・住民票‥共有名義の場合は各々用意。

・身分証明書‥運転免許証など。公的機関より発行され、できれば顔写真付のもの。

・残代金‥土地建物代金の残金。

・清算金‥固定資産税等の費用。

・諸費用‥登記料等の費用。

・仲介手数料及びその消費税‥売買取引価格により金額は異なります。

※ 実際の取引内容により、上記以外にも必要となる場合がございます。詳しくは担当者にお尋ね下さい。

※ 契約時に必用なものは「解約に時に用意するもの」を参照して下さい。

 

 

 

Category: 売買

あります。

但し、クーリングオフが適用されるのは、下記の条件を、両方とも満たしている場合に限ります。

① 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、

買主(その取引の相手方)が、宅地建物取引業者以外の方であること。

② 通常の契約場所(売主業者の事務所・店舗や仲介業者の事務所・店舗など)以外の場所で、

その売買契約が締結された場合。

しかし、下記の場合には、条件を満たしていたとしてもクーリングオフはできません。

※ 売主業者が、買主(購入申込者)に対して、

クーリングオフできる旨を書面で告知してから、八日以上経過したとき。

※ 買主が、既に物件の引渡しを受けていて、物件購入代金の全額を支払っているとき。

Category: 売買

購入したい!との意思が決まったら、

その物件を紹介した不動産業者に購入意思を伝えましょう。

「買付け証明書」等の申込書類がありますので、

業者さんと、ご希望条件や、購入申込みの際の条件などを、

相談、説明、確認した上で提出しましょう。

Category: 売買

あります。

土地そのものに対しては、消費税はかかりません。

建物部分に関しては、売主によって異なります。

宅地建物取引業者などの事業者の場合は、消費税の課税対象となり、消費税がかかります。

個人が売主である場合は、消費税の課税対象外となり、消費税はかかりません。

Category: 売買

お気軽にご相談下さい。

ご来店いただけなくても、お電話やメールでのご相談も承ります。

Category: 売買

売却代金は、一般的に契約時と引渡し時の2回に分けて支払われます。

契約時に手付金を支払い、引渡し時に残金を支払われます。

Category: 売買

印紙代(契約書に貼付)、仲介手数料等。

その他、抵当権抹消費用、住所変更費用、相続登記費用、測量費、建物解体費用等がかかる場合もあります。

また、売却によって利益が出たときは、譲渡所得税、住民税がかかる場合があります、

Category: 売買

住みながら売却することもできます。

購入希望者の方をご案内させていただくことがありますので、そのときはよろしくお願い致します。

Category: 売買

可能です。

但し、既に購入希望者がいて売却の意向を示していたり、既に売買契約を締結したりしている場合を除きます。

Category: 売買

残金決済日で日割り計算し、買主から売主に負担金を支払います。

1月1日現在の所有者に課税されるので売主が納税者であり、納付書が売主に郵送されます。

売買に当っては、売買以降の固定資産税は買主が負担すべきでしょう。

登記が済めば、翌年以降の固定資産税は買主に納付書が郵送されます。

Category: 売買

売却した翌年に確定申告をする必要があります。

勤務先で年末調整をしている方も、確定申告手続きが必要になりますのでご注意下さい。

Category: 売買