あります。
但し、クーリングオフが適用されるのは、下記の条件を、両方とも満たしている場合に限ります。
① 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、
買主(その取引の相手方)が、宅地建物取引業者以外の方であること。
② 通常の契約場所(売主業者の事務所・店舗や仲介業者の事務所・店舗など)以外の場所で、
その売買契約が締結された場合。
しかし、下記の場合には、条件を満たしていたとしてもクーリングオフはできません。
※ 売主業者が、買主(購入申込者)に対して、
クーリングオフできる旨を書面で告知してから、八日以上経過したとき。
※ 買主が、既に物件の引渡しを受けていて、物件購入代金の全額を支払っているとき。
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