2017年2月26日 Comment : 0
残金決済日で日割り計算し、買主から売主に負担金を支払います。
1月1日現在の所有者に課税されるので売主が納税者であり、納付書が売主に郵送されます。
売買に当っては、売買以降の固定資産税は買主が負担すべきでしょう。
登記が済めば、翌年以降の固定資産税は買主に納付書が郵送されます。
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