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セットバックってなんですか?

建築基準法で、

建物建築する敷地は、

原則として、

幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない、とされています。

しかし、

その幅員が4m未満であってもやむを得ない状況のものを、例外として取り扱う場合があります。

こうした道路に接している土地では、

原則として、

この敷地と道路の境界線を、

その前面道路の中心線から、2m後退させなければなりません。

こうした行為を、一般に「セットバック」といいます。

セットバックした線が、道路と敷地の境界線となります。

セットバックした敷地は道路とみなされますので、

その部分に建築等はできません。

建ぺい率や容積率等の計算の基となる、敷地面積に含めることもできません。

Category: 売買
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